セーフティネット保証5号の指定業種について(令和4年10月1日~12月31日)
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年10月1日から同年12月31日までの対象業種が公表されましたので、お知らせ致します。
なお、包装・荷造機械製造業(2645)も指定業種となっておりますので、ご確認をお願いいたします。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220916_5gou.pdf
セーフティネット保証5号の概要
1.制度概要
○全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
2.対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
3.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になる
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323008/20200323008-1.pdf
詳しくは、中小企業金融相談窓口、又はお近くの地方経済産業局にお問い合わせください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html
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