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中小企業等経営強化法に係る「証明書」の発行について

1.証明書の発行について

 当会では「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」を発行しております。  なお、中小企業等経営強化法に係る優遇措置の対象となるのは、期間内(令和7年3月31)に納入(検収)された設備になります。中小企業等経営強化法に関する詳細な情報は中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業等経営強化法に関する申請資料ダウンロードはこちらから(約3MB zip形式)

 当会で「証明書(様式1)」を発行する設備の種類は次の通りですので、発行申請を検討している機械が該当するかどうか、発行申請前に必ずご確認をお願い致します。

A)包装・荷造機械全般(古紙圧縮包装機を含む)
B)包装材料加工機械(製袋機、スリッター、リワインダー等)
C)包装関連機器(包装用計量機、重量選別機、検査機、印字機等)

 申請については、令和5年4月3日、新税制施行に伴い、書式が変わりましたので、本ホームページより新しい書式をダウンロードして、お使いください。

2.証明書発行申請およびお問い合わせについてのお願い

 本税制に関する当会への「直接来館」ならびに「電話」によるお問い合わせにつきましては、審査記録保持のため一切応じかねますので、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。  申請やご質問等は、下記専用メールアドレスにお願い致します。

税制証明書 発行申請申し込み専用メールアドレス zeisei@jpmma.or.jp

3.証明書発行手数料について

 証明書発行手数料は従来と同様、一通あたり、下記金額を申し受けます。

当会 正会員および賛助会員  2,000円(税別)
当会 非会員         10,000円(税別)

更新履歴

※H26.7.3 追記
※H26.7.7 追記
※H26.10.21 更新
※H27.7.3 追記
※H28.10.28 追記 *1)
※H29.3.28 追記
※H30.6.15 変更
※R3.6.16 変更
※R5.4.7 変更
最新の様式を御利用いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

カテゴリー: お知らせ | 更新日: 2018年06月15日
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